公益通報制度
学校法人福岡女学院(以下「本学院」という)は、「公益通報者保護法(平成16年法律第122号)」に基づいて、公益通報者の保護及び公益通報があった場合の措置等を定めた「福岡女学院公益通報者の保護等に関する規程」を制定し、公益通報の窓口を設置しています。
福岡女学院公益通報者の保護等に関する規程
公益通報者保護法(平成16年法律第122号)
1.公益通報とは
公益通報とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、本学院の業務に関して通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報窓口に通報または相談することです。
2.公益通報者とは
公益通報者(本学院に通報又は相談を行うことが出来る者)とは、次の方々です。
(1) 本学院の役員
(2) 本学院の教職員
(3) 本学院に勤務する派遣労働者
(4) 本学院の取引事業者の労働者
(5) ⑵から⑷には、通報の日から1年以内に退職又は業務に従事していた者を含む
3.公益通報者の保護
公益通報者は、公益通報を行ったことを理由として、解雇、減俸、損害賠償請求その他の不利益な取り扱いを受けないよう保護されています。ただし、不正の利益を得る目的、本学院又は第三者に損害を与える目的、その他の不正の目的のための通報を行った場合は、この限りではありません。
4.公益通報の受付
監査室長が窓口となり、電話、FAX、手紙、電子メール、面談等により受け付けます。公益通報・相談受付シートをご使用ください。面談をご希望の方は、面談日時を事前にご相談ください。なお、原則として実名で行ってください。
受付窓口: | 学校法人福岡女学院 監査室長 |
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受付時間: |
平日 9:30~11:30 /13:30~17:00 ※平日であっても本学院が定める休業日は受付をしていません。また、時間内においても不在の場合があります。 |
住所等: |
〒811-1313 福岡市南区日佐3丁目42-1 TEL:092-575-6125(直通) E-mail:kansashitsu@fukujo.ac.jp |
なお、ハラスメントに関するご相談につきましては、こちら(ハラスメント防止・対策への取り組み)をご覧ください。