税の減免措置

本学院は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けておりますので、ご寄付に対しては、次のような税制上の優遇措置が受けられます。

所得税

寄付金控除には「税額控除制度」と「所得控除制度」の2種類があります。確定申告の際に、ご自身でどちらか一方の制度をご選択ください。

①税額控除制度

寄付金総額(年間総所得の40%が上限)から2,000円を差し引いた額の40%相当額をその年の所得税額から控除できます。

(年間寄付金額-2,000円)×40%=寄付金控除額※ 
※寄付金控除額は所得税額の25%が上限です。

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

②所得控除制度

寄付金総額(年間総所得の40%が上限)から2,000円を差し引いた額の40%相当額をその年の所得税額から控除できます。

年間寄付金額-2,000円=寄付金控除額

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

住民税

寄付金額が2,000円を超え、かつ学校法人福岡女学院が、住民税の寄付金税額控除の対象として自治体の条例によって認定されている場合は、住民税の控除を受けることができます。詳細は、住民税を納税されている自治体にお問い合わせください。

<法人の皆様へ>
法人からのご寄付は、寄付金が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたりましては、「受配者指定寄付金」と「特定寄付金」とがありますので、どちらか一方をご選択ください。

受配者指定寄付金

寄付した金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入処理には日本私立学校振興・共済事業団への手続きと事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団への諸手続きはお問合せください。

【ご注意】 損金算入手続きが必要となる「寄付受領書」の発行には、事業団が寄付金を受理してから1ヶ月ほどかかることがあります。当該決算期に損金処理をされる場合は、予め余裕をもってお申込み・お振込みくださるようお願いいたします。

特定寄付金

特定寄付金は、一般寄付金とは別枠でその損金算入限度額と同額まで損金として算入できます。免税の手続きに必要な本学院の「受領証」と「特定公益増進法人証明書(写)」は、寄付金が本学院に入金され所定の手続きが終わり次第お送りします。

寄付に関するお問合せ先
学校法人福岡女学院 法人本部 広報・校友課
〒811-1313 福岡市南区曰佐3丁目42-1
TEL 092-575-2949 FAX 092-575-2480
E-mail : kouyu@fukujo.ac.jp