福岡女学院中学校・高等学校いじめ防止基本方針

はじめに

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあります。本校では、「いじめは絶対に許されない」という考え方に基づいて、「福岡県いじめ防止基本方針」に沿って、「福岡女学院中学校・高等学校いじめ防止基本方針」を策定する。

1.本校におけるいじめ防止等のための目標

いじめはどの生徒にもどの学校にも起こりうるものであり、どの生徒も被害者にも加害者にもなりうるという認識のもと、全職員でいじめ防止に取り組む。 本校の教育理念であるキリスト主義に基づき、いじめの防止、発見、対応に努める。

  1. いじめが起こりにくい教育環境整備を行う。
  2. いじめが早期発見できる体制を作る。
  3. いじめに対し適切な対応が出来る組織を作る。

2.いじめの未然防止(未然防止のための取組等)

全ての教育活動を通じて、いじめをしない、させない態度・能力の育成に取り組み、いじめの未然防止に努める。いじめが生まれる背景について全職員の共通理解を深める。

  1. 自己肯定感、自尊感情の向上
    毎日の礼拝等の宗教教育を土台に、自分が神に愛されている「大切なひとり」であることを気づかせ、隣人愛の実践に導く指導を行う。学習、行事、特別活動、生徒会活動等に主体的に取り組ませ、生徒の自主性を尊重し、生徒の達成感を高める。
  2. 授業の満足度を高め、学力をつける
    教師の授業力・指導力を高め、生徒の学習能力を高め、充実した授業を作る。生徒に確かな学力を身につけさせる。
  3. 規律を高め、マナーを身につけさせる
    学校生活の全てにおいて全校生徒が安心し、自分の居場所がある学習環境を作る。そのために学校生活の全てにおいて、挨拶、時間を守る等の基本的な社会のマナーを身につけさせ、他者へ配慮が出来る姿勢を育成する。
  4. きめ細かな対応が必要な生徒への支援
    性的少数者等、特にきめ細かな対応が必要な生徒については生徒の特性を踏まえた適切な支援を行なう。

3.いじめの早期発見(いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための取組等)

(1)基本的考え方
いじめが見えにくく、気づきにくい事象であることを前提に対策を講じる。

  1. いじめを早期に発見し、多くの職員と連携し、迅速に関わる。
    (いじめを受けている生徒の中には、心理的または物理的な影響があると思われる行為を受けているにもかかわらず、心身の苦痛を感じない者等がいることを理解する。インターネットや携帯電話を利用して行なわれるものを含む。)
  2. 日頃から生徒から信頼される関係を作り、生徒の変化を見逃さない姿勢を保つ。
  3. 日常的に生徒に関する情報交換を積極的に行い、全職員で情報を共有する。

(2)いじめの早期発見のための措置

  1. 日常的な面談等の活用
    昼休みや放課後、生徒たちと共に過ごす時間を積極的に設ける。また、生活ノートの活用や生徒との面談を増やし、生徒の変化、危険な兆候を素早く察知できるようにするなど、日頃から生徒や保護者との信頼関係を築く。
  2. アンケートの実施
    いじめの早期発見のために生徒に対して定期的に、また、随時アンケートを実施する。その結果に基づき迅速に調査点検を実施、対策を実行する。
  3. カウンセリング、教育相談の実施
    日頃から気軽に悩みを相談できる環境を整える。変化の見られる生徒に対してはすぐに教育相談、カウンセリングを行い、該当生徒および保護者への適切なサポート、指導を行う。
  4. 全教職員で情報、指導法の共有化を図る。

4.いじめに対する措置(発見したいじめに対する対処(ネット上のいじめを含む))

(1)基本的考え方
迅速に事態を終わらせ、問題の解消を目指す。そのために以下の点に留意する。

  1. 被害者の生徒のケアを慎重かつ適切に行い、保護者にも報告し、理解と信頼を得る。
  2. 加害生徒の指導を適切に行う。
  3. 事例を全教員で共有し、問題再発の防止につとめる。

(2)いじめの発見・通報を受けたときの対応

  1. すぐに「いじめ防止対策委員会」で情報を共有、組織的な対応を行う。
  2. 「いじめ防止対策委員会」を中心に事情聴取を行い、事実関係を把握し、校長へ報告する。
  3. 校長は県への報告・連絡を行い、被害生徒の保護者への連絡を指示する。
  4. 指導が成果を上げられず、生徒の心身に被害を及ぼす恐れがある場合は警察署へ連絡、支援を求める。

(3)いじめられた児童生徒又はその保護者への支援

  1. 被害生徒の自尊感情に十分な配慮を行い、事情聴取を行う。
    該当生徒に対し、学校がしっかり守る姿勢を伝え、不安を取り除き、安全を確保する。
  2. 保護者へも迅速に連絡を行い、支援を行う。学校の姿勢を伝え、信頼関係の構築に努める。

(4)いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言
「いじめ防止対策委員会」を中心として、全職員が連携し、組織的に再発防止を実行する。
保護者へは迅速に事態を伝え、今後の指導に対する理解と協力を求め、生徒の健全な成長に向けて継続的な助言、指導を行う。

(5)いじめが起きた集団への働きかけ
本校の教育理念に基づき、集団の一員として、互いを尊重し合える人間関係を構築できるよう指導を行う。そのために、自分の問題として十分認識し、振り返りをさせる。各人の健全な成長を導くよう継続的な指導を行う。

(6)ネット上のいじめへの対応

  1. 発信された情報が急速に広まってしまうこと、発信者の匿名性などのネットトラブルの深刻さを伝えるために、専門家を活用した情報モラルの教育を生徒、保護者に実施し、理解を深め、未然に防ぐための協力を求める。
  2. 早期発見の視点から、生徒、保護者、閲覧者から情報を得やすい環境を整備するとともに、ネットパトロールを実施する。
  3. 被害の拡大を避けるため、不適切な書き込み等については、直ちに削除の措置を行い、重大な被害が起こる恐れがあれば、警察等に援助を求める。

5.重大事態への対処※「いじめ防止対策推進法第28条」及び「いじめの防止等のための基本的な方針」から抜粋

重大事態とは、次に掲げる場合をいう。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
  • 児童生徒が自殺を企図した場合
  • 身体に重大な傷害を負った場合
  • 金品等に重大な被害を被った場合
  • 精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。

〇「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の状況に着目して判断する。
〇「いじめにより」とは、上記1、2に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。
〇「相当の期間」については,不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。

(1)重大事態の発生と調査
重大いじめ調査委員会を設置し、外部専門家等への依頼を行う。
直ちに学校設置者である学校法人福岡女学院理事長と県知事に発生報告をする。
事実を客観的かつ速やかに調査する。そのさい、情報提供者への配慮を最優先とする。

(2)調査結果の提供及び報告
調査により明らかになった事実を適切に報告する。
アンケート用紙など被害生徒やその関係者へ提供することをあらかじめ伝えるなど、関係者の個人情報に十分配慮して行う。
調査結果を学校法人福岡女学院理事長と県知事に報告する。

6.いじめの防止等の対策のための組織

(1)組織の名称「いじめ防止対策委員会」
(2)「いじめ防止対策委員会」の役割と構成員

  1. 具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を中心として行う。
  2. いじめの相談・通報の窓口としての役割
  3. いじめの情報を得たとき、調査・解決に向けての具体的方策を組織的に行う役割
  4. 保護者・地域との連携を図り、協力を依頼する。

構成員
校長、チャプレン、教頭、生徒指導部主任、学年主任、人権同和教育推進委員長、養護教諭スクールカウンセラー
*必要に応じて他の教員も加わる

7.重大事態に係る調査のための組織

(1)組織の名称「重大いじめ調査委員会」
(2)「重大いじめ調査委員会」の役割と構成員

  1. 重大事態に関わる事実関係を明確にするための調査を行う。
  2. 客観的な事実関係を速やかに調査する。
  3. 当該事態への対処や同種の事態の発生防止を図る。

構成員
校長、チャプレン、教頭、生徒指導部主任、学年主任、人権同和教育推進委員長、養護教諭スクールカウンセラー、アドバイザー
*必要に応じて他の教員も加わる