2024.04.26 新着情報 学校感染症による出席停止について 学校感染症に罹患した場合は、学校内での感染拡大を防ぐため、学校保健安全法施行規則第19条に基づき出席停止の措置をとることになっています。出席停止期間を確認していただき、医師の許可が出るまで自宅での休養をお願い致します。 なお、医師による登校の許可がおりましたら、療養明け最初の登校時に「学校感染症羅患届」を担任または保健室からもらい、受診や処置を証明する資料(診療報酬明細書や処方箋のコピーなど)を添付して担任に提出してください。 ◆学校感染症による出席停止について ◆学校感染症羅患届 ◆インフルエンザ出席停止期間早見表