お知らせ

福岡女学院幼稚園同窓会会則(改定)
福岡女学院幼稚園同窓会会則
2026年3月25日制定
第一章 総 則
(名称所在地)
第1条 本会は福岡女学院幼稚園同窓会と称する。
2 本会の事務局を福岡女学院幼稚園(福岡市南区曰佐3-42-1)におく。
(目的)
第2条 本会は福岡女学院の建学の精神に基づき、会員相互の連絡および親睦を図るとともに、福岡女学院
幼稚園の発展に寄与することを目的とする。
第二章 会 員
(会員)
第3条 本会は次の各号に定める会員をもって構成する。
一 正会員 福岡女学院幼稚園を卒園した者。
二 準会員 本園に在園した者で、入会を希望し、幼稚園が承認した者。
三 特別会員 本園の現・旧教職員(非常勤教職員を含む)
(会費)
第4条 同窓生への行事開催等についての連絡は、福岡女学院幼稚園ホームページ上で伝達するため、同窓会費は徴収しないこととする。(67回生から適用)
ただし、今までに同窓会費を納めた66回生までは、小学校を卒業する年度まで手紙の送付による連絡事項伝達を行うこととする。
第三章 同窓会委員および同窓会委員会
(同窓会委員)
第5条 本会は会員相互の円滑な連絡を図るため、卒業年次毎に保護者による同窓会委員2名をおく。ただし、同窓会委員の選出は71回生以降行わない。
2 同窓会委員の任期は6年とする。
3 67回生以降、同窓費を徴収しないことに伴い、同窓会委員の受付業務は幼稚園教職員が行うこととす
る。これにより、同窓会委員の選出は71回生より行わないものとする。
(同窓会委員会)
第6条 同窓会委員会は次のように構成する。
一 同窓会委員70回生までの、各学年2名ずつ
二 幼稚園職員1名
2 同窓会委員会は幼稚園が招集し、原則として、毎年1回開く。しかし、71回生より同
窓会委員を選出しないことに伴い、2031年度以降は開かない。
3 臨時同窓会委員会は、幼稚園が必要と認める時これを開くことができる。
4 同窓会委員会は次の事項を審議決定する。
一 会則の改廃の承認
二 その他本会に関する事項
第四章 同窓会
(招集)
第7条 小学生同窓会を幼稚園が企画し、原則として毎年1回開催する。
2 幼稚園が必要と認めるとき、臨時に同窓会を開くことができる。