資料室ジャーナル
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2 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 3 運営委員は、運営委員会を構成し、資料室の運営に当たる。 (審議事項) 第6条 運営委員会は、次の事項を審議する。 (1) 資料室の管理運営に関する事項 (2) 資料室の事業内容に関する事項 (3) 資料室の資料収集及び廃棄に関する事項 (4) その他運営委員会が必要と認める事項 (委員以外の者の出席) 第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 (小委員会) 第8条 運営委員会の下に小委員会を置くことができる。 (教員又は研究員) 第9条 資料室には、その事業に従事する教員又は研究員を置くことができる。 2 教員又は研究員は、運営委員会の議を経て理事長が推薦し院長が任命する。 3 削除 (学術調査員) 第10条 資料室に学術調査員を置くことができる。 (資料室の管理) 第11条 資料室の機器備品の管理及び保全の管理責任者は、総務課長とする。 (事務局) 第12条 資料室の業務を遂行するために事務担当者を置く。 (その他) 第13条 資料室の利用等に関する事項は別に定める。 (規程の改廃) 第14条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て学院常議会が行う。 附 則 1 この規程は、2014(平26)年6月9日から施行する。 附 則 2 この規程は、2016(平28)年11月9日から施行する。 〔学院常議会事項〕 2014(平26)年6月9日制定 最終改正 2016(平28)年11月9日 (設置) 第1条 本学院に福岡女学院資料室(以下「資料室」という。)を置く。 (目的) 第2条 資料室は、福岡女学院の歴史及び伝統を後世に継承するために学院史に関する資料の収集、保存、調査、研究等を行い、本学院の発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第3条 資料室は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 資料の収集、整理及び保存 (2) 資料の展示、閲覧、貸出及び情報の提供 (3) 学院史の調査及び研究 (4) 学院史に関する出版物の編集及び刊行 (5) その他必要と認める事業 (運営委員会) 第4条 前条の事業を推進するために資料室に運営委員会を置く。 2 委員会の委員長は、院長とする。 3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 4 委員長に事故があるときは、副委員長又はあらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。 5 委員会の開催は、委員の過半数の出席を必要とする。 6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 (運営委員) 第5条 資料室に運営委員を置き、次の区分により構成する。 (1) 院長 (2) 各学校長 (3) 事務局長 (4) 各大学教員1名 (5) 高校及び中学教員1名 (6) 資料室教員1名 (7) 事務職員若干名 編集後記 皆さまのご協力のもと、『福岡女学院資料室ジャーナル』を発行することができました。 ジャーナルには、定期刊行物という意味のほかに日誌や日記などの意味があります。旅を意味するjourneyという言葉は、このjournalから派生して生まれたそうです。史資料をもとに福岡女学院の歴史を旅するように辿り、これを記録していくことを目指す。こうした思いを込めて、福岡女学院資料室運営委員会委員長である寺園喜基院長発案のもと、本誌の名称を「福岡女学院資料室ジャーナル」としました。創刊号となる本号では、主に福岡女学院資料室のこれまでの歩みと取り組みについてご紹介させて頂きました。次号以降、学院資料室所蔵の史料などもご紹介していきたいと思います。 新型コロナウィルスの感染拡大は、いまだ予断を許さない状況にありますが、本状況の一日でも早い終息と皆さまの平安を心よりお祈り申し上げます。(井上 美香子) 福岡女学院資料室規程/編集後記 福岡女学院資料室規程 12 福岡女学院資料室ジャーナル 創刊号 (2020年)

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